外国人人材の雇用は、人手不足解消だけではなく、新しいアイデアをもたらしてくれるなど、メリットも多くあります。
外国人人材紹介サービスを利用すれば、人材の紹介に加えて、外国人の雇用に関する様々な知識やノウハウを得ることも可能です。
特に、外国人の採用を初めて行う企業にとっては心強い味方になってくれることでしょう。文化や価値観の違い、コミュニケーションの問題を踏まえ、優秀な外国人人材を迎える環境を整え、さらなる企業成長に繋げましょう。
在留資格・ビザと就労制限 まとめ
外国人が日本にいるためには在留資格が必要です。在留資格ビザには多くの種類があり、それぞれ取得要件、許可される活動の範囲・期間が定められており、とても複雑です。
外国人を採用する企業は、雇用する外国人の在留資格や就労制限などの情報を正しく理解し、対応する必要があります。
この記事では、企業向けに、それぞれの在留資格の該当する活動例や在留期間の紹介、さらに就労ができる主な在留資格の違いやそれぞれの取得要件のポイントをわかりやすく解説していきます。
在留資格は4タイプある
在留資格は、全29種類あり、大きく4つのタイプに分けることができます。
それぞれの在留資格の該当例や在留期間は、以下の通りです。
タイプ1:自由に働くことができる:身分・地位に基づく在留資格
身分・地位に基づく在留資格では外国籍のまま日本人と同じように自由に就労する資格があります。
・永住者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けたもの
在留期間:無制限
・日本人等の配偶者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
・永住者の配偶者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
・定住者
該当例:日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
タイプ2:在留資格で認められた範囲内で就労が認められている在留資格
就労を目的とする外国人が取得する資格は19種類あり、
外国人は就職先の業務内容に合った在留資格を取得する必要があります。
また、企業側は在留資格に定められた活動の範囲内で業務指示を出す必要があります。
・技術・人文知識・国際業務
該当例:機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・特定技能1号・2号
該当例:特定産業分野に属する技能などを要する業務に従事する外国人
在留期間:(1号)1年、6ヶ月または4ヶ月(2号)3年、1年または6ヶ月
・技能実習1号・2号
該当例:技能実習生
在留期間:法務大臣が指定する期間(1号)1年を超えない、(2号・3号)2年を超えない
・経営・管理
該当例:企業などの経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月
タイプ3:原則は就労が認められない在留資格
就労以外の活動を目的とした在留資格です。
以下の在留資格を取得している外国人が就労をするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。
・留学
該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学及び小学校などの学生
在留期間:4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
留学生は夏休みのような長期休みには1週間40時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。
・家族滞在
該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間:5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。
・文化活動
該当例:日本文化の研究者など
在留期間:3年、1年、6ヶ月または3ヶ月
・短期滞在
該当例:観光客、親族訪問、会議参加者など
在留期間:90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間
・研修
該当例:研修生
在留期間:1年、6ヶ月または3ヶ月
タイプ4:就労の可否は指定される活動による在留資格
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者や特定活動46号など、49種の項目に当てはまる活動ができる在留資格です。
・特定活動
該当例:外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留資格ごとに、求められる日本語能力や学歴、転職の可否が異なり、
管理団体など他機関との連携や資格外活動許可が必要な場合があります。
・技術・人文知識・国際業務
日本語能力:不問
学歴要件:国内外の大学卒以上または日本の専門学校卒業
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも可能
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事
・留学(資格外活動許可が必須)
日本語能力:不問
学歴要件:不問
採用・管理方法:資格外活動許可をえている留学生を直接採用・紹介会社経由も可能
家族帯同:可能(日本語学校への留学の場合は不可)
転職:可能
仕事内容:資格外活動許可を取得している場合、風俗営業以外が可能
・特定活動46号
日本語能力:ビジネスレベル
学歴要件:日本の四年生大学卒業または大学院修了
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも不可
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事だけでなく、現場労働も可能
外国人留学生アルバイトの業界別割合
外国人留学生のアルバイト就労者は29万8461人に登りますが、彼らはどのような業界で就労しているのでしょうか。
最も多いのは「宿泊業、飲食サービス業」で10万9175人。外国人留学生の約4割が、宿泊業、飲食サービス業で働いているようです。
次いで「卸売業、小売業」が、6万1360人で23.1%を占めています。
2019年4月から、入管法に基づき「特定技能」による外国人労働者の受け入れが始まりました。
人手不足が深刻化する14業種(宿泊業、外食業他)に対応していますが、現状では特定技能での受け入れはほとんど進んでいません。
「宿泊業、飲食サービス業」や「卸売業、小売業」、他「サービス業」では、「今すぐ」人手が必要というニーズに応えられる外国人アルバイトが重宝されているようです。
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外国人労働者数を在留資格別にランキング形式で解説します。
一番多くの割合を占める「身分に基づく在留資格」は615,934人と、全体の30.1%を占めます。前年比では3.5%増加しています。
次に割合の大きい「専門的・技術的分野の在留資格」は595,904人で、全体の29.1%です。前年比では24.2%と増加率が最も大きいです。「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、「技術・人文知識・国際業務」は366,168人(前年比で14.8%増加)、「特定技能」は138,518人(前年比で75.2%増加)となっています。
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